育休中に副業する場合の日数・時間の上限

※就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。

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育休中は本来就労することが想定されていませんが、上記の通り月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば給付金が満額貰えます。

なので、例え20日働いたとしても一日3時間しか働いていないのであれば20*3=60時間となるので、満額支給です。

週に換算すると、だいたい20時間/週までOKです。

営業日(20日/月)に換算すると、だいたい4時間/日までOKです。

結構働けますね。